身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の補聴器の購入費(一部)の助成を受けることができます。
<対象児童>
次のいずれにも該当する児童
(1)東京都内に居住している18歳未満の児童
(2)両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
(3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
※対象児童の属する世帯の最多区市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外。
区市町村により事業実施の有無が異なりますので、お住まいの区市町村へお問い合わせください
お住まいの区市町村障害福祉担当窓口又は
東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課
電話:03-5320-4324
FAX:03-5388-1408